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地盤保証の必要性

地盤保証の必要性

昨今、地盤保証が必要になってきた背景には、次の3つの要因が挙げられます。

【軟弱地盤の宅地化】

日本の国土は、世界の中でも特に軟弱地盤が多いと言われており、宅地として利用できる土地は決して豊富とは言えません。
しかし、人口増加などにより、軟弱地盤にも人工的に手を加え、宅地として利用する状況になりました。

【社会問題】

近年、急激に増加した欠陥住宅。その多くが軟弱地盤に建てられたことによるものです。家屋が沈下してしまうなどの事例が後を絶たず、深刻な社会問題になっています。

【行政の動向】

平成12年に施行された、住宅品質確保促進法により、「地盤の状況を配慮しない基礎を設計、施工したために不同沈下が生じたような場合には、基礎の瑕疵となる。」とされ、不同沈下など地盤事故は、10年瑕疵担保責任の対象となりました。また、平成12年6月の建築基準法改正により、「地耐力に応じた基礎」の具体的な仕様が示されるようになり、より地盤調査やその地盤の保証が問われるようになりました。

不同沈下とは

【不動沈下が大きいと、大切な住まいや健康までが…。】

家を建てた土地が軟弱地盤や埋立地等の場合、地盤が家の重さに耐えられずに不均等に沈下して、四方の沈下量に差が生じることを不同沈下と言います。
一度不同沈下を起こすと、その修繕には建物価格と同じくらいの費用がかかるケースもあります。